相続放棄手続サポート

2026.2.18更新

相続放棄とは? 

 相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないための手続です。

 相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金や保証債務などのマイナスの財産も、すべて相続しないことになります。 

「借金が多そう」・「相続に関わりたくない」・「突然相続人になった」、このような場合に利用される制度です。 

 

相続放棄が必要になる主なケース 

 次のようなケースでは、相続放棄を検討する必要があります。 

🔵 借金やローンがある、またはあるかどうかわからない

🔵 連帯保証人になっていた可能性がある

🔵 疎遠だった親族が亡くなり、突然相続人になった

🔵 相続トラブルに巻き込まれたくない

🔵 相続人関係や財産状況の把握ができていない

 特に「誰が相続人なのか、正確にわかっていない」状態では、相続放棄の判断そのものが難しくなるため注意が必要です。 

 

相続放棄の期限は「3か月以内」 

 相続放棄には、法律で定められた期限があり、 相続の開始を知った日から3か月以内となっており、この期間内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。 


よくある誤解 

🔵 何もしなければ自動的に放棄される→❌

🔵 借金だけ放棄できる →❌

🔵 口頭で伝えればよい →❌

 相続放棄は、必ず家庭裁判所への正式な申立が必要です。 

 

相続放棄をするとどうなる? 

 相続放棄が受理されると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。 

🔵 借金の返済義務はなくなります

🔵 財産を受け取ることはできません

🔵 次の順位の相続人へ相続権が移ります

 ここで重要なのが、「誰が次の相続人になるのか」を正確に把握しておくことです。 

 

相続放棄の注意点 

財産に手を付けると放棄できない

 預金を引き出す、不動産を処分するなどすると、相続を承認したと判断され、放棄できなくなる可能性があります。 

期限を過ぎると原則放棄できない 

 3か月を過ぎると、原則として単純承認(すべて相続)になります。 

相続人の確定が不十分だとトラブルになる 

 「自分だけ放棄すれば終わり」と思っていたところ、思わぬ親族に相続が移り、後からトラブルになるケースもあります。 

 

よくあるご質問(Q&A) 

Q1.借金があるかどうかわかりません。それでも相続放棄できますか? 

 はい、可能です。
 むしろ借金の有無が不明な場合こそ、相続放棄を検討すべきケースです。

 ただし、誰が相続人になるのかを把握しておくことが重要です。 

 

Q2.借金だけ放棄して、財産は相続できますか? 

 いいえ、できません。
 相続放棄は、プラスもマイナスもすべて放棄する制度です。 

 

Q3.3か月を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか? 

 原則としてできませんが、借金の存在を知らなかった場合など、例外的に認められるケースもありますので、早めの相談が重要です。 

 

Q4.相続放棄をすると、他の家族はどうなりますか? 

 ご自身が放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります

 配偶者・子・兄弟姉妹など、誰に影響が及ぶのかは相続人調査をしないと正確にはわかりません。 

 

Q5.家庭裁判所に行けば自分でできますか? 

 可能ではありますが、 

🔵 相続人の見落とし

🔵 戸籍の取り違え

🔵 期限管理ミス

 などの理由で、結果的に放棄できなくなるケースもあります。 

 

相続放棄の前提として重要な

「相続人調査」 

 相続放棄を正しく行うためには、「誰が法定相続人なのか」を確定させる相続人調査が不可欠です。 

🔵 本当に自分が相続人なのか

🔵 自分の放棄後、誰に相続が移るのか

🔵 知らない相続人が後から出てこないか

 これらは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べることで初めて明確になります。 

 相続人調査を行わずに相続放棄を進めると、後から「そんな相続人がいるとは知らなかった」という問題が起こることも少なくありません。 

🔴 相続人調査について詳しくはこちら

 

相続放棄は早めの相談が重要です 

 相続放棄は、期限・相続人関係・最初の対応が結果を大きく左右します。 

🔵 相続放棄をすべきか迷っている

🔵 相続人関係がよくわからない

🔵 誰に影響が出るのか不安

 このような場合は、相続人調査から含めた対応が安心です。 

 

まずはお気軽にご相談ください 

 当事務所では、 

🔴 相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

🔴 相続放棄をすべきかの初期判断

🔴 家庭裁判所への相続放棄申立サポート

 まで、まとめて対応いたします。 

 「相続放棄が必要かどうか、まだ判断できない」という段階でも問題ありません。 

 相続人調査から丁寧に確認した上で、最適な対応をご提案します。
 まずはお気軽にご相談ください。
 
※ あくまでサポート業務であることから、使者として家庭裁判所への提出までが業務範囲となりますので、その後の家庭裁判所とのやりとりは各自でご対応していただきます。

行政書士 坂部義之


 【関連記事】
相続放棄の申述について
相続放棄が認められないケース
相続放棄と相続分の放棄の違い